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浮気の証拠について
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協議離婚でも調停離婚でも相手の不貞行為を立証できれば慰謝料請求や財産分与の交渉で優位に立てます。 ※慰謝料は浮気相手にも請求可能です。
不貞行為の証拠とは
「その意思にもとづいて配偶者以外の者と肉体関係をもつ場合をさす」と民法で定義されています。実情として裁判上の離婚原因では肉体関係未満は含まれません。また一回かぎりの不倫や不貞行為も民法770条2項の「裁判所は、右にあげた1号から4号までの理由がある時でも、一切の事情をみて、結婚を続けさせた方が良いと考えるときは、離婚の請求を認めないでもよい」との理由から離婚を認めた例はありません。この場合原告(訴えた側)に立証責任があるので、裁判で争う場合は何とかして被告(相手)の不貞行為を立証しなくてはなりません。この時に裁判所が重視するのが、「性行為の存在を確認ないし推認出きる証拠」になります。この証拠は非常にハードルが高いといわれています。ですが、これをを用意できれば、慰謝料請求や財産分与の交渉の際に非常に有利になります。
● 絶対に必要なもの
「ある程度の継続性のある肉体関係を伴う男女の関係を立証する為の証拠」
具体的には浮気相手とのラブホテルやシティホテルの出入りの映像、浮気相手の自宅からの出入りの映像が複数回分必要です。(この部分は探偵社に依頼してください)
● あると良いもの
「デート中の映像証拠」
浮気相手とのデートの様子を映像で証拠撮影できれば上の証拠と合わせ、かなり有利な材料となります。この証拠は上の証拠を得ようとすれば自然と手に入るものなので、合わせて探偵社にまかせると良いでしょう。
「浮気相手との手紙やメール」
いくら手紙やメールに”愛してる・好き”、あるいは性行為の直接的表現が書かれていてもそれだけでは不貞の証拠としては認められません。ですが、上の証拠と合わせれば強力な証拠となりえます。もし、この様なものを目にしたら、必ずコピーやプリントアウトをしておきましょう。
「携帯の発信・着信履歴」
これも客観的な証拠にはなりません。ですが、他の証拠とあわせて証拠の裏付になりますので、デジカメなどで撮っておくか、メモしておくと良いです。
「日記」
相手の事を毎日よく観察して日記に残しておきましょう、他の証拠の裏付になる場合があります。
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